株式・株価指数の売買で培った迅速かつ安定した注文執行技術をアセットクラスの垣根を越え展開
デリバティブ発祥の地、そしてコメ商品先物の代名詞となっている「堂島」に金融分野の流動性を提供
伝統的なTangible Commodity(有形商品)のみならず、脱炭素・商品指数 ・電力等 現金決済型商品も企画
※当社は大阪堂島商品取引所の振興を応援しており、上記は同所の掲げる将来構想に基づき当社が担うことのできる役割をイメージしたものです。当社は本活動を通じ、お客様のみならず日本全体のあらゆるマーケットの活性化および利便性向上に努めて参ります。SBBO-Xは、SBIプライム証券が独自に提供する現物株付け合わせサービス
東京証券取引所の提供する立会外取引システム(ToSTNeT)を経由し、取引所の売買として決済
さらにSBI証券との連携により、
①東京証券取引所(立会市場)
②ジャパンネクスト証券の運営するPTS市場
③SBBO-X
の中からよりよい条件を瞬時に探し出し、“ベスト・エグゼキューション” を目指します**
SBIプライム証券に口座を開設する必要はありません SBI証券にお持ちの証券総合口座でストレスフリーでお取引可能
ご注意:逆指値、執行条件付注文、注文訂正時には適用されません
板寄時(寄り、引け、売買再開時 等)、立会中断中 等の発注には適用されません
本件ご案内は、SBIプライム証券が提供する予定のサービスをご紹介しているものであり、SBIグループ各社の発行する株式その他の金融商品への投資の勧誘を目的としたものではありません。
また、当社は、本件ご案内に含まれた情報の完全性及び事業戦略など将来にかかる部分については保証するものではありません。
なお、本件ご案内の内容は予告なしに変更又は廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
2018年4月1日施行
SBIプライム証券株式会社
この最良執行方針は、金融商品取引法第40 条の2 第1 項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
SBIプライム証券株式会社(以下、「当社」という)では、株式会社SBI証券(以下、「SBI証券」という)に口座を持つお客様(以下、「お客様」という)が、以下に掲げる有価証券の売買等に係る注文を委託し、当社がその取引の媒介をする際に、以下の方針に従い執行することに努めます。
1. 対象となる有価証券
国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(上場投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)及びETN(指標連動証券)等、金融商品取引法施行令第16 条の6
に規定される「上場株券等」
なお、フェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67 条の18 第4 号に規定される「取扱有価証券」については、当社ではお取扱いしておりません。
2. 最良の取引の条件で執行するための方法
当社においては、SBI証券がお客様からいただいた上場株券等の注文に対して当社が媒介を行う場合、すべて当社所定の取引ルールに基づき執行することを基本方針といたします。なお、以下に表す用語の定義はそれぞれ次の通りです。
・PTS【Proprietary Trading System】:金融商品取引所市場を介さず株式や債券を売買することのできる証券会社が開設している電子的な私設取引システムであり、当社ではSBIジャパンネクスト証券株式会社が運営するジャパンネクストPTSを対象にします。なお、ジャパンネクストPTSは、第1市場(J-Market)と第2市場(X-Market)とに区分されます。
・SOR【Smart Order Routing】:複数の市場から最良の市場を選択して注文を執行する形態をいい、SBI証券では、金融商品取引所市場とPTS市場で提示されている気配価格等を監視し、原則、最良気配価格を提示する取次ぎ先を判定して自動的に執行します。また、この判定を行うためのシステムを「SORシステム」といいます。
・SBBO-X【SBI Best Bid Offer-Cross(X)】:当社のマッチングシステムにて、金融商品取引所立会市場より有利、もしくは同等な価格にて約定可能であるかどうかを判定(以下、「SBBO-X判定」)し、SBBO-X判定においてマッチングした注文を東京証券取引所の立会外市場(ToSTNeT市場)においてクロス取引を執行する取引です。
具体的な取引ルールは、東京証券取引所立会市場とPTSの価格を比較し、東京証券取引所立会市場よりPTSの価格の方が有利な場合、有利な価格にてPTSで約定可能な数量を算定し回送します。一方、お客様からの注文数量から当該PTSでの約定可能数量を差し引いた数量について、SBBO-X判定でマッチングした数量をクロス注文としてSBI証券経由でToSTNeT市場に執行します。なお、お客様の注文数量のうち、PTSまたはToSTNeT市場で執行された数量の残りの数量につきましては、SBI証券のSORシステムに回送します。
3. 当該方法を選択する理由
上記取引ルールに基づき、価格面及び費用面等において、最適な市場を自動判定することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
4. その他
システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、約定可能金額、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
また、SOR 対象銘柄を上記2.に従い執行する場合には、価格及び約定可能性の有利性の観点から執行するものですが、価格及び約定可能性の判定時と執行時の間には極めて微小ではありますが、時間差があります。
(目 的)
第
1条 この方針は、金融商品取引法および金融商品取引業等に関する内閣府令の規定に基づき、顧客の利益を不当に害するおそれのある取引(以下、「対象取引」という。)を適切な方法により特定・類型化し、顧客の保護を適正に確保するために「対象取引」を管理する体制の整備その他必要な措置を定めることを目的とする。
(利益相反取引管理の対象となる取引)
第 2
条 利益相反管理方針の対象となる「対象取引」とは、金融商品取引法第36条第2項に定める当社または当社グループ会社(親金融会社等)が行う取引等において、顧客の金融商品関連業務に係る利益が不当に害されるおそれがある取引をいう。
(利益相反管理方針の策定・公表)
第 3 条 当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4第1項第3号の規定に基づき、利益相反管理方針を定めるとともに、その概要を公表するものとする。
(役職員の責務)
第 4 条 役職員は、この利益相反管理方針を遵守し、適正に業務を遂行するとともに、顧客の利益を不当に害することのないよう行動するものとする。
(利益相反管理部署等の設置)
第 5
条 当社は、利益相反管理態勢の整備及びその運用等に関する事項を統括する者として、利益相反管理統括者を設置するとともに、適切な利益相反管理を遂行するため、利益相反管理部署を設置するものとする。なお、当社の利益相反管理統括者は、内部管理統括責任者とし、利益相反管理部署は、監理部とする。
(利益相反管理部署等の責務)
第 6 条 利益相反管理統括者は、当社の利益相反管理態勢の整備及びその運用等に関する事項を統括するものとする。
2 利益相反管理部署は、次に掲げる事項を行うものとする。
① | あらかじめ利益相反取引を特定し、利益相反管理を的確に実施するとともに、その有効性を適切に検証し、改善するものとする。 |
② | 情報収集においては、利益相反の管理の対象となる会社に設置された利益相反管理統括者と連携し、当該金融機関等の取引等を含め、利益相反管理に必要な情報等を集約し、定期的に検証するものとする。 |
③ | 利益相反管理に係る人的構成、業務運営体制及びその管理状況を定期的に検証するものとする。 |
(利益相反取引の特定・類型化)
第 7
条 利益相反管理部署は、定期的に当社が行う業務を把握・検証することにより、次の方法によりあらかじめ利益相反取引を特定・類型化するものとする。
利益相反取引の特定・類型については定期的に見直しを行い、また新たに業務を開始する場合及び当社以外の既存の会社又は新たに新設される会社等が当社の親子金融機関等に該当することとなる場合には、利益相反管理部署において、あらかじめ利益相反取引を特定・類型化するものとする。
2 特定方法
当社が管理する対象取引は、以下の①、②の双方に該当するものとする。
顧客の不利益のもと、当社または当社グループ会社が利益を得ている状況が存在すること、または、顧客の不利益のもと、当社または当社グループ会社の顧客が利益を得ている状況が存在すること
①の状況が顧客との間の契約上または信義則上の地位に基づく義務に反すること
3 類型
対象取引の類型は以下のとおりとする。
顧客と当社または当社グループ会社 | 顧客と他の顧客 | |
利害対立型 | 顧客と当社または当社グループ会社の利害が対立する取引 | 顧客と当社または当社グループ会社の他の顧客との利害が対立する取引 |
競合取引型 | 顧客と当社または当社グループ会社が同一の対象に対して競合する取引 | 顧客と当社または当社グループ会社の他の顧客とが競合する取引 |
情報利用型 | 当社が顧客との関係を通じて入手した情報を利用して当社または当社グループ会社が利益を得る取引 | 当社が顧客との関係を通じて入手した情報を利用して当社または当社グループ会社の他の顧客が利益を得る取引 |
(利益相反取引の管理)
第 8
条 利益相反管理部署は、前条の規定により、利益相反取引を特定した場合には、別表に記載し、以下に掲げる方法またはその他の方法を選択または組み合わせることにより当該顧客の保護を適切に管理するものとする。
管理方法の選択に際しては、当社および当社グループ会社のレピュテーションに対する影響がないか等総合的に判断するものとする。
1 対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
2 対象取引または当該顧客との取引の条件または方法を変更する方法
3 対象取引または当該顧客との取引を中止する方法
④ 対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法
(記録の保存)
第 9 利益相反取引の特定及び管理のために行った措置に係る記録は、作成日から5年間保存する。
(監査)
第 10 条 利益相反の管理の状況については社内監査規程に基づき監査を行うものとする
(研修)
第 11 条 当社は、利益相反に関する研修を実施するものとする。
(利益相反の管理の対象となる会社の範囲)
第 12 条 利益相反管理の対象となる会社は、当社および当社の親金融機関等または子金融機関等(金商品取引法施行令第15条の28)とし、適宜見直しを行うものとする。
利益相反管理方針別表
平成30年3月16日現在
1 利益相反管理方針第12条において管理の対象とする当社のグループ会社
(1)株式会社SBI証券
(2)住信SBIネット銀行株式会社
(3)SBIアセットマネジメント株式会社
(4)SBIキャピタル株式会社
(5)SBI損害保険株式会社
(6)SBIジャパンネクスト証券株式会社
その他当社において管理が必要と認める会社
2 利益相反取引の具体例及びその管理方法
当社においては、取引所上場株式等の売買の委託の媒介業務のみを行っており、顧客はSBI証券会社の顧客に限定しております。かつそれらはSOR (Smart Order Routing)
において電子的にマッチングが行われ、マニュアル操作や恣意性が入る余地はありません。なお、自己売買部門、法人部門もなく、現在のところ当該利益相反管理方針の規定により類型化された相反取引はありません。
当然、情報漏えいの禁止等、金融商品取引法その他の法令による禁止行為は別途管理されており、且つ今後新しく業務を始める場合や業務方法を変更する場合、或いはグループ会社において当社顧客との利益相反を管理すべき事項が発生した場合には、当該方針に従いそれらを類型化し管理方法を定めることとします。
SBIプライム証券準備株式会社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力による被害を防止するため、次の基本方針を宣言します。
反社会的勢力に対しては、組織全体として対応を図るとともに、反社会的勢力に対応する従業員の安全を確保します。
平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士及び日本証券業協会等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築します。
反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係を遮断します。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。
反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。
反社会的勢力に対して、裏取引や資金提供は絶対に行いません。
当社は、お客様の個人情報及び個人番号(以下「個人情報等」といいます。)に対する取り組み方針として、以下のとおり、個人情報保護宣言を策定し、公表いたします。
1. 関係法令等の遵守
当社は、個人情報等の保護に関する関係法令、主務大臣のガイドライン及び認定個人情報保護団体の指針並びにこの個人情報保護宣言を遵守いたします。
2. 利用目的
当社は、お客様の同意を得た場合及び法令等により例外として取り扱われる場合を除き、下記の利用目的の達成に必要な範囲内でお客様の個人情報を取扱います。個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取扱います。
(1) 金融商品取引業
当社は、個人顧客から株式会社SBI証券が受けた上場有価証券等の売買の委託の媒介を行う金融商品取引業者であり、これらの業務を円滑に行うため、個人情報等の取得を行う場合があります。
(2) 商品先物取引業
当社は、法人顧客から受けた商品先物取引業務の取次ぎを行う商品先物取引業者であり、これらの業務を円滑に行うため、個人情報等の取得を行う場合があります。
3. 安全管理措置
当社は、お客様の個人情報等が常に正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、お客様の個人情報等の漏えい等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員及び業務委託先の適切な監督を行ってまいります。
4. 継続的改善
当社は、お客様の個人情報等の適正な取扱いを図るため、この個人情報保護宣言を適宜見直し、継続的な改善に努めてまいります。
5. 開示等のご請求手続き
当社は、お客様に係る保有個人データに関して、お客様から開示、訂正、利用停止等のお申し出があった場合には、ご本人様であることを確認させていただき、適切かつ迅速な回答に努めてまいります。
なお、個人番号の保有の有無について開示のお申し出があった場合には、個人番号の保有の有無について回答いたします。
6. 個人情報の共同利用について
当社は、当社の親会社である SBI
ホールディング株式会社及び同社の有価証券報告書等に記載されている連結子会社とコンプライアンス・リスク等の経営管理・内部管理業務を適切に遂行するため、個人情報を共同利用することがあります。この場合において共同利用される個人データの項目は、お名前、ご住所、お電話番号、職業に関する情報となります。また、当該個人データの管理について責任を有する者は、当社となります。
7. ご質問・ご意見・苦情等
当社は、個人情報等の取扱いについてのご質問・ご意見・苦情等に対し迅速かつ誠実な対応に努めてまいります。ご質問・ご意見・苦情等は、お客様お問い合わせ窓口/監理部 (info@sbiprime.com) までお寄せください。
8. 認定個人情報保護団体
当社は、金融庁の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会の協会員です。同協会の個人情報相談室では、協会員の個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受けしております。
【苦情・相談窓口】
日本証券業協会 個人情報相談室 電話 03-3667-8427 (http://www.jsda.or.jp/)
情報セキュリティポリシーの目的
情報セキュリティポリシーは、当社が情報セキュリティ管理・運用体制を構築・維持・向上していく上で、必要となる基本的な考え方を定めたもので、当社の情報セキュリティのありかたを考える上で基本となるものである。
定義
本書で用いる主な用語及び定義は以下の通りとする。
1. 情報セキュリティとは、情報資産の「機密性」、「完全性」及び「可用性」を維持することである。
なお、ここでいう「機密性」「完全性」「可用性」とは以下のことをいう。
「機密性」:利用を許可された者だけが、情報資産にアクセスできること。
「完全性」:情報資産の内容が、改ざんや破壊されることなく、正確であること。
「可用性」:利用を許可された者だけが、必要な時に必要な情報資産を利用できること。
2. 情報資産
情報システム並びにシステム開発・導入・運用・保守のための資料等の総称で、電子的なデータはもちろん、コンピュータ及び記憶媒体、印刷物等の紙媒体、人の頭の中にある情報、音声などを含めた全ての情報及び伝達手段をさすものとする。
3. 情報システム
ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、記憶媒体で構成されるものであって、これら全体で業務処理を行うものをさすものとする。
本書の位置づけ
本ポリシー(第1層)は、情報セキュリティ規程類の最上位に位置し、以下、情報セキュリティの包括的な規程となる「情報セキュリティ規程」(第2層)、情報セキュリティ維持のための各施策を定めた「情報セキュリティ各基準」(第3層)、これら各基準に基づく日常的な業務のフロー等をまとめた「各マニュアル(手順書)」(第4層)、以上のような体系をとるものとする。
適用範囲
本書の適用範囲は、当社が保有するすべての情報資産とする。また、外部委託先にて取り扱う当社情報資産も適用範囲とする。
適用対象者
本書の適用対象者は、当社の組織内にて、直接又は間接的に、当社の指揮監督を受けて、当社の業務に従事しているすべての従業員(当社と雇用関係にある正社員、契約社員、嘱託社員、パート社員、アルバイト社員等)のみならず、当社との間の雇用関係にない者(取締役、監査役、派遣社員等)を含む。
管理運用体制
当社の情報セキュリティの管理・運用体制を構築・維持・向上を推進するために、これを担当する組織を明確にし、その従業員の職務と権限を明確にする。
なお、情報セキュリティ対策実施の最高責任者は代表取締役CEOとする。
情報セキュリティ対策の策定
情報セキュリティ対策の策定にあたっては、情報資産に対するリスク分析等に基づいて、対策の有効性・費用対効果・運用の容易性等を考慮するものとする。
教育・周知
すべての従業員に対して、本ポリシー及び本ポリシーに基づき定められた規程・基準等を遵守するように教育活動を行うと共に、社内イントラ等に掲示して周知を図るものとする。
遵守義務
すべての従業員は、情報セキュリティの重要性を認識した上で、本ポリシー及び本ポリシーに基づき定められた規程・基準等を遵守しなければならない。
監査
情報セキュリティの有効性及び妥当性の確認は、内部監査を含む各種監査等により行うものとする。
罰則
本ポリシー及び本ポリシーに基づき定められた規程・基準等の遵守を、適用対象者が怠った場合、就業規則に基づいた懲戒処分又は法的処分の対象となる場合がある
改廃
本ポリシーの改廃は、情報システム部長が起案し、取締役会が承認する。
2018年6月
SBIプライム証券株式会社
SBIグループは 、1999年の創業当初からお客さまの利益を最優先する「顧客中心主義」を貫き、インターネットをはじめとする革新的な技術を積極的に活用することで、より好条件の手数料・金利でのサービス、金融商品の一覧比較、手数料の明示、魅力ある投資機会、安全性と信頼性の高いシステム、豊富かつ良質な金融コンテンツ等、真にお客さまの立場に立った金融サービスの提供に努めてまいりました。
SBIプライム証券株式会社(以下「当社」といいます)は、SBIグループの中核をなす株式会社SBI証券と、同グループのテクノロジー分野の中枢を担う株式会社SBI BITSの共同出資会社として、平成30年4月に業務を開始した証券会社です。比較的取引の活発なお客様のニーズにこたえるべく、高速取引やアルゴリズム取引など、金融商品市場における先端テクノロジーを駆使したソリューションの提供を行ってまいります。
当社は、SBIグループの一員として、SBIホールディングス株式会社(以下「SBIホールディングス」といいます)の経営理念である「顧客中心主義」を踏まえ、SBIグループのシナジーを最大限に発揮し、上述の先進的証券取引関連サービス等を提供すると同時に、管理面においても、リスクおよびコンプライアンスを重視した内部管理体制を構築し、取引執行にこだわりを持つ投資家のよきパートナーとなることができる証券会社を目指してまいります。
そのため当社は、以下の「顧客中心主義に基づく業務運営方針」を公表し、お客様の視点から定期的に取組みや成果を評価し、また適宜見直しを行ってまいります。
方針 1 お客さまの最善の利益の追求
方針 2 利益相反の適切な管理
方針 3 手数料等の明確化
方針 4 重要な情報の分かりやすい提供
方針 5 お客さまにふさわしいサービスの提供
方針 6 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等
◎ SBIホールディングスの経営理念は、こちらをご参照ください。
URL http://www.sbigroup.co.jp/company/information/concept.html
当社は、お客さまの最善の利益を第一として行動することが、お客さまに信頼いただける企業として事業を持続していくために不可欠であると考えております。
そのためにも、高度な専門性と職業倫理を保持し、お客さまに対して誠実・公正に業務を行い、お客さま本位の良質な商品・サービスを提供するよう努めます。また、お客さまの最善の利益のもとで自らの安定した経営基盤が確保されるような企業文化とビジネスモデルを追求いたします。
方針 2 利益相反の適切な管理当社は、お客さまと当社との間で発生する利益相反について正確に把握し、適切な管理を行うことが、お客さまの利益を守るために重要であると考えます。
例えば、当社はSBIグループの一員として、グループ企業の商品・サービスを提供する場合がありますが、そのようなケースに対応するため、当社は「利益相反管理方針」を定め、お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引を特定して分類し、対象取引の管理方法、管理体制、管理の対象とするグループ会社を明確化した上で、お客さまの利益が不当に害されることのないように対象取引を管理いたします。
方針 3 手数料等の明確化当社は、商品・サービスの提供に付随してお客さまに負担いただく手数料等について、ご理解をいただいた上で安心してお取引いただくことが、お客さまの信頼を獲得するために重要であると考えております。
当社は、「現物株式委託手数料無料化」を標榜し、特定のお客さまに手数料を軽減するサービスを提供していますが、その際のお客さまが負担する手数料等の詳細をご理解いただけるよう、積極的に情報提供いたします。
方針 4 重要な情報の分かりやすい提供当社は、お客さまがそれぞれの商品・サービスの重要な情報についてご理解いただいた上で、ご自身にとって最善と思われる投資判断ができる環境を提供することが使命であると考えております。
そのためにも、上記方針 2 で示した利益相反の具体的内容のほか、当社が提供するサービスに係る重要な情報について、お客さまが理解できるよう、明確、平易かつ誠実な情報提供を行ってまいります。上記の情報提供においては、リスク、手数料含めた取引条件、サービスの具体的な内容を特に重要な情報と考え、重点的に情報提供を行います。
方針 5 お客さまにふさわしいサービスの提供当社は、お客さまの資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを踏まえ、お客さまにとって多様な市場で、かつ有利な条件での取引ができる環境をご提供したいと考えております。
当社は、インターネットによるサービスの提供を行なっている性質上、お客様に対し個別の商品の勧誘は行っておりませんが、提供しているサービスにつきまして、お客さまにとって真に有用なものになっているか、常に検証を行います。また新しいサービスの提供にあたっても、どのような属性のお客さまがサービスの受領者になるかを想定し、お客さまにとって当該サービスが本当に有用かどうかを検討いたします。
方針 6 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等当社は、お客さまの最善の利益を追求するためには、従業員一人ひとりが、方針 1〜5 の内容を含む顧客中心主義の精神を意識し、行動できるような社内体制の構築が不可欠であると考えます。
当社では、従業員の営業実績に応じた報酬・業績評価体系は採用しておりませんが、社内の業績評価におきましては、コンプライアンス等の観点も含め、お客さまの最善の利益を追求することを重要な指標として位置づけております。
当社は、お客さま満足度の向上を重視する姿勢を徹底し、お客さまの最善の利益を追求することに向けて社員を適切に動機づけます。
以上
SBIプライム証券株式会社
SBIプライム証券株式会社(以下「当社」という。)は、「正しい倫理的価値観を持つ」「社会的責任を全うする」というSBIグループ(以下「当社グループ」という。)が掲げている経営理念に準拠し、グループ会社の一つとして、また社会の一構成要素としてさまざまなステークホルダー(利害関係者)の要請に応えつつ、社会の維持・発展に貢献していくことを基本使命であると考えております。
近年、マネー・ローンダリングやテロ資金供与(以下「マネロン・テロ資金供与」という。)の防止については、国際的な規制強化が進められておりますが、当社グループにおいても、かかる問題を経営上の最重要課題の一つと位置づけております。
そこで当社は、以下のとおり当社グループに共通に制定された本基本方針に基づいた態勢の整備・維持・改善に努めることにより、当社グループと共にマネロン・テロ資金供与の防止に取り組んでまいります。
1. マネロン・テロ資金供与防止態勢の整備
当社は、提供する商品・サービスがマネロン・テロ資金供与に利用されることを防止するため、態勢の整備と維持に努めます。
2. 経営の関与
当社の経営陣は、マネロン・テロ資金供与対策を経営戦略面における重要な課題と位置づけ、この問題に主体的かつ積極的に取り組みます。
3.
マネロン・テロ資金供与に係るリスクの特定、評価、低減
当社は、リスクベース・アプローチに基づき、提供する商品・サービスや、取引形態、取引に係る国・地域、顧客の属性等のリスクを検証し、マネロン・テロ資金供与リスクを特定するとともに、特定されたリスクの当社への影響度の評価を行い、その結果に基づき、リスクを低減させる適切な措置を講じます。
4.
顧客デュー・デリジェンス
当社は、関係法令等に基づいた本人確認等の手続きを実施し、顧客受入可否の判定や適切な顧客管理を行うことで、制裁対象者や反社会的勢力を含む不適切な顧客との取引関係の排除に努めます。
5. 疑わしい取引のモニタリングと届出
当社は、疑わしい取引を検知するために適切な取引モニタリングを実施します。疑わしい取引を検知したときは、速やかに関係監督機関への届出を行います。
6. 書類・記録等の保存
当社は、マネロン・テロ資金供与対策に関する書類・記録等を、関係法令等に基づき適切に保存します。
7. ITシステムの活用とデータ管理
当社は、マネロン・テロ資金供与対策の高度化や効率化の観点から、ITシステムの活用に取り組むとともに、適切なデータ管理に努めます。
8.
継続的な改善
当社は、マネロン・テロ資金供与対策のための態勢について、定期的に検証および内部監査を行い、継続的な態勢の改善に努めます。また、将来にわたり当社がマネロン・テロ資金供与に利用されることのないよう、フォワード・ルッキングに管理態勢の強化を図ります。
9. 役職員の研修
当社は、マネロン・テロ資金供与対策に関わる部署の役職員がその役割に応じた専門性・適合性等を有するよう、研修等を通じて知識・理解を深めることに努めます。
SBIプライム証券は、「金融商品の販売等に関する法律」の定めに基づき、以下のとおり「勧誘方針」を定め、これを遵守いたします。
1. SBIプライム証券における情報提供・勧誘
本勧誘方針において、「当社の情報提供・勧誘」とは、当社が行うホームページ・メールマガジン・ダイレクトメール・新聞・雑誌・電話等のあらゆる媒体を通じた金融商品の案内等をいいます。
2. 情報提供・勧誘の基本方針
当社が情報提供・勧誘を行う場合は、以下の方針に基づいてこれを行います。
① | 当社は、お客様の氏名、住所、投資目的、資産の状況、有価証券投資の経験の有無等を十分把握し、お客様のご意向と実情に適合した情報提供・勧誘を行うように努めます。 |
② | 当社は、お客様のご迷惑となる方法や時間帯に、訪問・電話等による情報提供・勧誘は行いません。 |
③ | 当社は、金融商品の案内等において、商品内容、リスク内容及び取引に係る費用等について、誤解のないよう適切な説明・表示に努めるとともに、お客様がご自身の責任において適切な判断を行えるよう適正な情報提供に努めます。 |
3. サポート体制
当社は、ご注文からその決済までのプロセスにおいてお客様が満足できるサービスを提供すべく、お客様のサポートに努めます。
4. 社内研修
当社は、役職員に対して必要に応じた社内研修を行い、金融商品取引法その他の関係法令・諸規則並びに商品知識の習得等の研鑚に努めます。
5. 法令・諸規則の遵守
当社は、情報提供・勧誘に当たっては、常にお客様の信頼の確保を第一義とし、金融商品取引法その他関係法令・諸規則等を遵守します。
(SBIプライム証券株式会社)
SBIプライム証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、商品先物取引法及び関係諸法令・諸規則を遵守し、以下の方針に則り、お客様に適切な勧誘を行って参ります。
1. お客様の知識・投資経験・資産状況・投資目的を把握し、お客様のご意向と実情に沿って、適切な勧誘を致します。
2. お客様ご自身に適切な投資判断を行って頂く為に、書面等必要書類を交付の上、商品の内容・仕組み・リスク等、重要事項について、お客様に十分ご理解頂けるよう適切な説明を行います。
3. お客様の誤解を招く事がないよう、正確な情報の提供に努めると共に、お客様からの問い合わせには、迅速且つ適切な対応に努めます。
4. お客様が迷惑となるような時間帯での勧誘行為、あるいは執拗な勧誘行為は致しません。
5. お客様に対し適切な勧誘が行われるよう、内部管理体制を徹底致します。
6. お客様がいつでも当社に質問・相談・苦情を寄せることができるよう、お客様相談窓口を設け、関係諸法規に則った対応を致します。